FP3級過去問題 2016年5月学科試験 問45
問45
金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)において、内閣総理大臣が指定する(①)には、全国銀行協会、生命保険協会、日本損害保険協会、(②)などがある。- ① 認定投資者保護団体 ② 国民生活センター
- ① 指定紛争解決機関 ② 証券・金融商品あっせん相談センター
- ① 認可金融商品取引業協会 ② 東京証券取引所
広告
正解 2
問題難易度
肢112.3%
肢267.1%
肢320.6%
肢267.1%
肢320.6%
分野
科目:C.金融資産運用細目:11.セーフティネット
解説
金融ADR制度とは、金融機関と利用者とのトラブル(紛争)を、銀行・保険・証券などの業態ごとに設立された指定紛争解決機関において、中立・公正な専門家(弁護士などの紛争解決委員)が和解案を提示するなどして、裁判以外の方法で解決を図る制度です。現在、紛争解決機関の指定を受けている団体は以下の8つです。- 一般社団法人生命保険協会
- 一般社団法人全国銀行協会
- 一般社団法人信託協会
- 一般社団法人日本損害保険協会
- 一般社団法人保険オンブズマン
- 一般社団法人日本少額短期保険協会
- 日本貸金業協会
- 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
広告