FP3級過去問題 2016年5月学科試験 問20
問20
納税者が本人と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合であっても、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等から控除することができない。広告
正解 ×
問題難易度
○17.7%
×82.3%
×82.3%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
納税者が自己又は生計を一にする配偶者・親族の、健康保険、国民年金、厚生年金保険、労働保険料、介護保険料などを実際に支払った場合、その額をその年の所得から控除できます。これを社会保険料控除といいます。生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、その支払った金額はその年の納税者の総所得金額から社会保険料控除として控除されます。したがって記述は[誤り]です。