FP3級 2016年1月 実技(FP協会:資産設計)問1

問1

ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 生命保険募集人の登録をしていないFPが、顧客から相談を受け、将来の必要保障額の試算および加入している保険の見直しを行った。
  2. 税理士資格を有していないFPが、公民館の無料相談会において、相談者の持参した資料に基づいて、相談者が納付すべき所得税の具体的な税額計算を行った。
  3. 投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場会社の業績予想や投資判断について助言をした。

正解 1

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規

解説

  1. [適切]。生命保険募集人の登録をしていない者が、保険の販売や勧誘などの募集行為をすることはできません。しかし、将来の必要保障額の試算や保険の見直しをすることは制限されていないので、募集人の登録をしていないFPであっても行うことができます。
  2. 不適切。税理士資格を有していない者が、個別具体的な税額計算を行うことは有償・無償にかかわらず税理士法違反行為となります。FP業務を行う際には、一般的な税法などの解説や仮定の事例での計算に留め、具体的な計算は税理士に任せなければなりません。
  3. 不適切。投資助言・代理業の登録をしていない者が、顧客と投資顧問契約を結ぶことは禁じられています。また、特定の上場会社の業績予想や投資判断について助言をすることはできません。登録をしていなくても、投資判断をするための基礎的な資料を提供したり、新聞などの情報に基づいて助言を行うことはできます。
したがって適切な記述は[1]です。