FP3級過去問題 2016年1月学科試験 問30
問30
被相続人の孫(代襲相続人ではない)が遺贈により不動産を取得した場合、その孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。広告
正解
問題難易度
○65.7%
×34.3%
×34.3%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の1親等の血族および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額に2割に相当する額が加算されます。これを「相続税額の2割加算」といいます。具体的には、下図のように被相続人の配偶者、父母、子ではなく、それらの代襲相続人でもない人がその対象になります。孫は被相続人と2親等の血族に当たるので、相続税額の2割加算の対象となります。したがって記述は[適切]です。
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