FP3級過去問題 2016年1月学科試験 問18(改題)

問18

配偶者控除の対象となる控除対象配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける者および事業専従者に該当する者を除く)で、かつ、その合計所得金額が123万円以下である者をいう。

正解 

問題難易度
41.6%
×58.4%

解説

配偶者控除は、納税者が控除対象配偶者を有している場合に、最高38万円(70歳以上の配偶者は48万円)の所得控除が受けられる制度です。適用を受けるには次の条件すべてを満たす必要があります。
  1. 配偶者と生計を一にしていること
  2. 配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみであれば123万円以下)であること
  3. 配偶者が白色事業専従者・青色事業専従者ではないこと
  4. 納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること
控除対象配偶者は、合計所得金額が58万円以下である等の要件を満たす人です。したがって記述は[誤り]です。

※給与収入のみであり、その収入が123万円以下ならば、給与所得控除の最低額65万円が差し引かれて合計所得が58万円以下になり、控除対象配偶者となります。