FP3級過去問題 2016年1月学科試験 問18

問18

配偶者控除の対象となる控除対象配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける者および事業専従者に該当する者を除く)で、かつ、その合計所得金額が103万円以下である者をいう。

正解 ×

問題難易度
41.6%
×58.4%

解説

配偶者控除は、生計を一にする配偶者の年間の合計所得が48万円以下(給与所得のみならば給与収入103万円以下)である場合に、納税者の総所得金額等から最高38万円(配偶者が70歳以上であれば最高48万円)を控除できる仕組みです。ただし、納税者の合計所得金額が1,000万円以下でなければなりません。また、控除対象配偶者が、その年中に青色申告の事業専従者として給与の支払いを受けていないこと、および、白色申告の事業専従者でないことが適用条件です。

控除対象配偶者の所得要件は、合計所得金額が48万円以下であることです。したがって記述は[誤り]です。

※所得が給与収入のみであり、その収入が103万円以下ならば給与所得控除の最低額55万円が差し引かれて合計所得が48万円以下になり、控除対象配偶者となります。