FP3級 2015年9月 実技(金財:個人)問15
問15
Aさんの相続に係る民法上の相続人およびその法定相続分の組合せとして最も適切なものは、次のうちどれか。- 妻Bさん:1/2、長女Cさん:1/6、長男Dさん:1/6、孫Eさん:1/6
- 妻Bさん:2/3、長女Cさん:1/6、長男Dさん:1/6
- 妻Bさん:1/2、長女Cさん:1/4、長男Dさん:1/4
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
配偶者とその他の法定相続人がいる場合の法定相続分は、その組合せにより以下のように定められています。なお、子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその中で均等に分けます。法定相続人の範囲ですが、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。そして、被相続人には第1順位に当たる子がいるため、法定相続人は「配偶者と子」の組合せになります。
法定相続分は、配偶者が1/2、2人の子は残った1/2を均等に分けますので各1/4になります。
設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。そして、被相続人には第1順位に当たる子がいるため、法定相続人は「配偶者と子」の組合せになります。
法定相続分は、配偶者が1/2、2人の子は残った1/2を均等に分けますので各1/4になります。
- 妻Bさん … 1/2
- 長女Cさん … 1/2×1/2=1/4
- 長男Dさん … 1/2×1/2=1/4
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