FP3級 2015年9月 実技(FP協会:資産設計)問1
問1
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の「ねんきん定期便」等の資料を参考に、公的年金の受給見込み額を試算した。
- 弁護士資格を有していないFPが、法律事務に関する業務依頼に備えるために、弁護士と顧問契約を締結した。
- 投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の有価証券の動向や投資判断について助言をした。
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 適切。一般的な資料を参考に受給見込み額を試算することは社労士でなくても可能です。有償で行う労働社会保険諸法令に基づく個別の手続きなどは、社労士資格を有していなければできません。
- 適切。弁護士資格を持たないFPが、法律業務に備えるために弁護士と顧問契約をすることは適切です。報酬を得る目的で法律事務を取り扱うのは弁護士の独占業務であり、FPには取り扱えないからです。
- [不適切]。投資助言・代理業を業として行うには事前に内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。登録を受けていないFPが、投資顧問契約をして個別具体的な投資判断を顧客に提供することは禁止されています。
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