FP3級過去問題 2015年9月学科試験 問29

問29

相続税において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、「自用地としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価する。

正解 

問題難易度
79.6%
×20.4%

解説

貸家建付地とは、自分の所有する土地にアパートなどの貸家が建てられている場合の、その敷地のことをいいます。貸家建付地の価額は、自用地とした場合の価額を「自用地価額」とすると、

 自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

の算式で計算されます。したがって記述は[適切]です。
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