FP3級過去問題 2015年9月学科試験 問19

問19

納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者特別控除の適用を受けることはできない。

正解 

問題難易度
68.1%
×31.9%

解説

配偶者特別控除は、配偶者に58万円を超える所得があり、配偶者控除の適用要件を満たさない場合でも、一定の範囲内で所得控除を受けられる制度です。

適用要件は、所得要件以外は配偶者控除と同じです。
  1. 配偶者と生計を一にしていること
  2. 配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下であること
  3. 配偶者が白色事業専従者・青色事業専従者ではないこと
  4. 納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること
したがって記述は[適切]です。

配偶者特別控除の額は、納税者の合計所得金額と配偶者の合計所得金額の組合せにより下表のように設定されています。
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