FP3級過去問題 2015年9月学科試験 問19
問19
納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者特別控除の適用を受けることはできない。広告
正解
問題難易度
○68.1%
×31.9%
×31.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
配偶者特別控除は、所得が一定範囲の配偶者がいる納税者に対して適用される所得控除であり、以下のような適用要件があります。- 納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること
- 配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であること
- 配偶者が内縁関係でないこと
なお、控除額は納税者の合計所得金額と配偶者の合計所得金額の組合せにより下表のように異なります。
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