FP3級過去問題 2015年10月学科試験 問47

問47

所得税において、2012年1月1日以後に締結した保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」について、それぞれ控除額の最高は、()である。
  1. 3万円
  2. 4万円
  3. 5万円

正解 2

問題難易度
肢14.4%
肢276.7%
肢318.9%

解説

生命保険料控除は、生命保険の契約年によって適用される控除が異なります。

旧制度の2011年(平成23年)までに締結した「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の控除限度額は各5万円、合計で10万円です。新制度の2012年(平成24年)以後に締結した「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の控除限度額は各4万円、合計で12万円です。
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したがって[2]が正解です。