FP3級過去問題 2015年10月学科試験 問16(改題)

問16

所得税の配偶者控除の適用を受けるためには、その年分の配偶者の合計所得金額は、58万円以下でなければならない。

正解 

問題難易度
72.3%
×27.7%

解説

配偶者控除は、納税者が控除対象配偶者を有している場合に、最高38万円(70歳以上の配偶者は48万円)の所得控除が受けられる制度です。適用を受けるには次の条件すべてを満たす必要があります。
  1. 配偶者と生計を一にしていること
  2. 配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみであれば123万円以下)であること
  3. 配偶者が白色事業専従者・青色事業専従者ではないこと
  4. 納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること
控除対象配偶者の所得要件は、年間の合計所得金額が58万円以下であることとなっています。したがって記述は[適切]です。

※給与収入のみであり、その収入が123万円以下ならば、給与所得控除の最低額65万円が差し引かれて合計所得が58万円以下になり、控除対象配偶者となります。