- Home
- 2015年10月試験
- 学科 問16
FP3級過去問題 2015年10月学科試験 問16(改題)
問16
所得税の配偶者控除の適用を受けるためには、その年分の配偶者の合計所得金額は、58万円以下でなければならない。
広告
広告
正解
問題難易度
○72.3%
×27.7%
×27.7%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
配偶者控除は、納税者が控除対象配偶者を有している場合に、最高38万円(70歳以上の配偶者は48万円)の所得控除が受けられる制度です。適用を受けるには次の条件すべてを満たす必要があります。- 配偶者と生計を一にしていること
- 配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみであれば123万円以下※)であること
- 配偶者が白色事業専従者・青色事業専従者ではないこと
- 納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること
※給与収入のみであり、その収入が123万円以下ならば、給与所得控除の最低額65万円が差し引かれて合計所得が58万円以下になり、控除対象配偶者となります。
広告
広告