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FP3級過去問題 2015年10月学科試験 問16(改題)
問16
所得税の配偶者控除の適用を受けるためには、その年分の配偶者の合計所得金額は、48万円以下でなければならない。広告
正解
問題難易度
○72.3%
×27.7%
×27.7%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
配偶者控除は、生計を一にする配偶者の年間の合計所得が48万円以下(給与所得のみならば給与収入103万円以下※)である場合に、納税者の合計所得から最高38万円(配偶者が70歳以上であれば最高48万円)を控除できる仕組みです。ただし、その年の納税者の合計所得金額が1,000万円以下でなければなりません。また、控除対象配偶者が、その年中に青色申告の事業専従者として給与の支払いを受けていないこと、および、白色申告の事業専従者でないことが適用条件です。控除対象配偶者の所得要件は、年間の合計所得金額が48万円以下であることとなっています。したがって記述は[適切]です。
※所得が給与収入のみであり、その収入が103万円以下ならば給与所得控除の最低額55万円が差し引かれて合計所得が48万円以下になり、控除対象配偶者となります。
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