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FP3級 2015年10月学科試験 問16(改題)
問16
所得税の配偶者控除の適用を受けるためには、その年分の配偶者の合計所得金額は、62万円以下でなければならない。
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正解
問題難易度
○72.3%
×27.7%
×27.7%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
配偶者控除は、納税者が控除対象配偶者を有している場合に、最高38万円(70歳以上の配偶者は48万円)の所得控除が受けられる制度です。適用を受けるには次の条件すべてを満たす必要があります。- 配偶者と生計を一にしていること
- 配偶者の合計所得金額が62万円以下(給与収入のみであれば136万円以下)であること
- 配偶者が白色事業専従者・青色事業専従者ではないこと
- 納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること
※給与収入のみであり、その収入額が136万円以下であれば、給与所得控除の最低額74万円が差し引かれて所得が62万円以下となり、控除対象配偶者に該当します。
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