FP3級 2015年1月 実技(金財:個人)問14
問14
Aさんの相続に係る相続税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 妻Bさんが「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、Aさんの相続開始時において、Aさんとの婚姻期間が20年以上でなければならない。
- 妻Bさんが取得した死亡保険金に係る生命保険金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により算出する。
- 長女Dさんが2015年5月にAさんからの贈与によって取得した財産の価額は、相続税の課税価格に加算する。
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 不適切。「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには婚姻期間による制限はありません。「贈与税の配偶者控除」と混同しないように注意しましょう。
- [適切]。契約者と被保険者が被相続人である生命保険で、被相続人の死亡により相続人が受け取った死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」を限度に非課税になります。
- 不適切。相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前7年以内に贈与を受けた財産があるときには、その贈与財産の贈与時の価額を相続税の課税価格に加算します。この制度を「生前贈与加算」といいます。Aさんの死亡日は2024年11月10日、長女Dさんが贈与を受けたのはそれより7年以上前の2015年5月なので、相続税の課税価格に加算する必要はありません。
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