FP3級 2015年1月 実技(金財:個人)問5
問5
外貨預金に係る課税関係についてMさんがAさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして最も適切なものは、次のうちどれか。- 「Aさんが外貨預金に預入れをした場合、外貨預金の利子に係る利子所得は、日本円の預金に係る利子所得と同様に、所得税(復興特別所得税を含む)、住民税あわせて20.315%の税率による(①)の対象となります」
- 「外貨預金による運用では、外国為替相場の変動により、為替差損益が生じることがあります。為替差益は、(②)として所得税(復興特別所得税を含む)および住民税の対象となります。なお、為替差損による損失の金額は、外貨預金の利子に係る利子所得の金額と損益通算することが(③)」
- ① 源泉分離課税 ② 一時所得 ③ できます
- ① 源泉分離課税 ② 雑所得 ③ できません
- ① 申告分離課税 ② 雑所得 ③ できます
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正解 2
分野
科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金
解説
〔①について〕
外貨預金の利子に係る利子所得は、日本円の預金に係る利子所得と同様に計20.315%の源泉分離課税となります。
〔②について〕
為替予約が付されていない外貨預金の為替差益は、雑所得として所得税・住民税の課税対象となります。
〔③について〕
外貨預金の為替差益は、雑所得であるため他の所得と損益通算できません。為替差損が生じた場合でも、なかったことになるというだけです。
以上より、①源泉分離課税、②雑所得、③できません となる[2]の組合せが適切です。
外貨預金の利子に係る利子所得は、日本円の預金に係る利子所得と同様に計20.315%の源泉分離課税となります。
〔②について〕
為替予約が付されていない外貨預金の為替差益は、雑所得として所得税・住民税の課税対象となります。
〔③について〕
外貨預金の為替差益は、雑所得であるため他の所得と損益通算できません。為替差損が生じた場合でも、なかったことになるというだけです。
以上より、①源泉分離課税、②雑所得、③できません となる[2]の組合せが適切です。
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