FP3級過去問題 2014年5月学科試験 問46
問46
所得税において、納税者の控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点で()である者は、特定扶養親族に区分される。- 16歳以上19歳未満
- 16歳以上23歳未満
- 19歳以上23歳未満
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
所得税法上、控除対象親族がいる納税者は一定の所得控除を受けられます。これを扶養控除といいます。控除対象扶養親族は、その年の12月31日に以下4つの要件全てにあてはまる者が対象になります。- 配偶者以外の親族など
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間所得金額が38万円以下であること
- 青色事業専従者としてその年を通じて給与の支払いを受けていないこと、または白色事業専従者でないこと

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