FP3級過去問題 2014年1月学科試験 問29

問29

相続時精算課税制度の適用を受けた財産は、贈与者の相続に係る相続税の計算において、贈与時の価額によって相続税の課税価格に加算する。

正解 

問題難易度
79.7%
×20.3%

解説

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母(特定贈与者)から18歳以上の子や孫への贈与において、年間110万円の基礎控除額を超える部分の贈与(=贈与税の課税価格)について、累計で2,500万円を限度として贈与税が非課税となる制度です。本制度により非課税扱いとなった財産は、贈与者の死亡時に、贈与時の価額で相続財産に合算して相続税が算出されます。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で課税されます。

したがって記述は[適切]です。
6/200.png/image-size:530×263