FP3級過去問題 2014年1月学科試験 問20

問20

所得税において、身体の傷害に基因して支払われる保険金は、非課税所得とされる。

正解 

問題難易度
95.3%
×4.7%

解説

保険契約に基づき被保険者やその親族が受け取る保険金はその個人の収入となりますが、保険金のうち次に挙げるものについては、税を負担できる力の観点から所得税法上の非課税所得(課税されない所得)とされています。
  1. 身体の傷害・心身に加えられた損害に基因して取得するもの
  2. 突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの
  3. 上記2つの損害について支払われる見舞金 など
したがって記述は[適切]です。

これに該当する保険金には次のようなものがあります。
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