FP3級過去問題 2014年1月学科試験 問19

問19

保養の目的で所有する別荘など、生活に通常必要でない資産を譲渡したことによって生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない。

正解 

問題難易度
81.8%
×18.2%

解説

譲渡所得の損失は他の所得と損益通算が可能ですが、譲渡所得の金額の計算上生じた損失のうち、以下のものについては損益通算の対象となりません。
  • ゴルフ会員権や、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とう等の生活に通常必要でない資産に係る譲渡損失
  • 株式等に係る譲渡損失(申告分離課税)
  • 土地・建物に係る譲渡損失(申告分離課税)
生活に通常必要でない資産に係る譲渡損失は、他の所得と損益通算することができません。また、別荘は、土地・建物の譲渡所得で申告分離課税となりますから、他の所得の金額と損益通算することはできません。

したがって記述は[適切]です。