FP3級過去問題 2013年9月学科試験 問52

問52

自宅の建築を目的に、所有する農地を宅地に転用する場合、原則として都道府県知事の許可が必要であるが、()にある一定の農地については、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば都道府県知事の許可を得なくてもよい。
  1. 市街化区域内
  2. 農業振興地域内
  3. 市街化調整区域内

正解 1

問題難易度
肢167.8%
肢217.6%
肢314.6%

解説

農地法は、食料の安定的な確保のために、農地と耕作者を保護することを目的とする法律です。国内の農地が減少すると食料の安定供給に支障を来すため、農地の権利移動をしたり、農地を農地以外に転用したりする場合には、原則として農地法に基づく許可を受けなければなりません。
5/330.png/image-size:530×164
上図のように転用をする場合には、原則として都道府県知事等の許可が必要です。ただし、積極的に市街化を図りたい市街化区域内の農地に関しては、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、都道府県知事等の許可は不要になります。

したがって[1]が適切です。

この問題と同一または同等の問題