FP3級過去問題 2013年9月学科試験 問26
問26
民法において、養子の相続分は実子の相続分の2分の1と定められている。広告
正解
問題難易度
○15.0%
×85.0%
×85.0%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
養子は、養子縁組により養親の嫡出子(婚姻中の夫婦の間に生まれた子供)の身分を取得します。法律上の親子になるので、養子と実子の法定相続分は同じです。また相続人の順位も実子と同等です。したがって「実子の相続分の2分の1」とする記述は[誤り]です。
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