FP3級過去問題 2013年5月学科試験 問23

問23

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は、その前年に同特例の適用を受けていた場合であっても、適用を受けることができる。

正解 

問題難易度
16.8%
×83.2%

解説

自分が所有して住んでいる家屋やその敷地を譲渡したときは、各種の特例があり、納めるべき税金が軽減されます。「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、マイホームを売ったときに所有・居住期間の長短に関係なく、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる特例です。

3,000万円の特別控除の適用を受けるには、以下の要件があります。
  1. 居住用の財産であること
  2. 譲渡した相手が配偶者や親族などの特別な関係でないこと
  3. 居住している家を売るか、居住しなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日まで売ること
  4. 売った年の前年・前々年に「3,000万円の特別控除」「居住用財産の譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受けていないこと
  5. 売った年、その前年・前々年に「居住用財産の買換えや交換の特例」の適用を受けていないこと
  6. 売った家屋や敷地等について、収用や空き家の特別控除の適用を受けていないこと
したがって記述は[誤り]です。