FP3級過去問題 2013年5月学科試験 問21

問21

不動産の登記事項証明書に記載されている所有権者と当該不動産の売買取引を行ったが、後にその者は真の所有者でないことが判明した。この場合、登記事項証明書を信用して取引したことを証明しても、当該不動産の所有権を取得できるとは限らない。

正解 

問題難易度
89.7%
×10.3%

解説

不動産登記とは、不動産の物理的状況や権利関係を公示するために登記簿に記録することです。登記を行うことで権利が保全され、その情報が一般に公開されることで取引の安全と円滑につながります。

日本の不動産登記には、対抗力はありますが公信力はありません。
対抗力
登記された権利の存在・不存在を第三者に主張することができる効力。不動産の権利の得喪は登記をしなければ第三者に対抗できない
公信力
登記簿に記載された内容が真実ではなかったとしても、登記を信用して取引した者は、登記内容が真実であった場合と同様の権利を取得できる効力
登記には公信力がないため、登記を信用して不動産を取得したとしても登記名義人(登記記録上の所有者)が真実の権利者ではなかった場合、その不動産に対する権利は認められません。つまり、登記記録を信頼して取引をしても法的には保護されるわけではないということです。

したがって記述は[適切]です。