FP3級過去問題 2013年1月学科試験 問40(改題)
問40
2017年1月1日以降に契約した地震保険において、建物の基礎や柱などの主要構造部の損害額が時価の(①)以上40%未満である場合、損害区分は「小半損」に該当し、保険金額の(②)に相当する金額が支払われる。- ① 10% ② 30%
- ① 20% ② 50%
- ① 20% ② 30%
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正解 3
問題難易度
肢132.7%
肢224.7%
肢342.6%
肢224.7%
肢342.6%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
地震保険では、確認した損害の程度をもとに「損害区分」が設定され、実際の修理費ではなく、保険金額の一定割合が定額で支払われます。損害区分は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分です。- 全損(主要構造部の損害額が50%以上等)
- 保険金額の100%相応額の支払い
- 大半損(主要構造部の損害額が40%以上50%未満等)
- 保険金額の60%相応額の支払い
- 小半損(主要構造部の損害額が20%以上40%未満等)
- 保険金額の30%相応額の支払い
- 一部損(主要構造部の損害額が20%未満等)
- 保険金額の5%相応額の支払い
※損害区分は、主要構造部の損額額以外にも、焼失・滅失した床面積の割合、家財の損害額等でも判定されます。
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