FP3級過去問題 2013年1月学科試験 問8

問8

生命保険の傷害特約は、不慮の事故により所定の身体障害状態に該当した場合に障害の程度に応じた障害給付金が支払われる特約であり、不慮の事故による死亡は保障の対象とならない。

正解 ×

問題難易度
21.6%
×78.4%

解説

傷害特約は、不慮の事故から180日以内にその事故による傷害を直接の原因として、死亡した場合には災害死亡保険金が、所定の障害状態になった場合には障害給付金が支払われる特約です。

障害特約では、不慮の事故による死亡や所定の感染症による死亡も保障の対象になります。よって記述は[誤り]です。