FP3級過去問題 2012年1月学科試験 問47

問47

所得税の計算において、不動産所得、()、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と通算することができる。
  1. 雑所得
  2. 一時所得
  3. 事業所得

正解 3

問題難易度
肢16.0%
肢27.6%
肢386.4%

解説

損益通算とは、所得税における総所得金額の計算上、赤字の所得金額を別の所得の黒字の金額から差し引くことです。損失を別の所得と損益通算することが認められているのは以下の4種類の所得に限られます。4つの所得は富士山上(フジサンジョウ)の語呂合わせで覚えましょう。
  • 不動産所得(土地等の取得に充てた借入金の利子部分を除く)
  • 事業所得
  • 山林所得
  • 譲渡所得(土地・建物、上場株式、生活に通常必要でない資産の譲渡を除く)
この4種類の所得の1年間の収支が損失である場合には、その金額を給与所得や一時所得などの他の所得金額から差し引くことが認められています。

)には4種類の所得のうち欠けている事業所得が入ります。したがって[3]が適切です。

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