FP3級過去問題 2011年5月学科試験 問8

問8

契約転換制度は、現在加入している生命保険の責任準備金等を同じ保険会社の新しい保険契約の一部に充当するもので、転換する際には告知・診査が不要である。

正解 

問題難易度
24.5%
×75.5%

解説

契約転換制度は、契約中の保険契約の責任準備金や積立配当金を転換価格として下取りに出し、新しい保険契約の保険料の一部に充当する方法です。全くの新規で契約するのと比べて、転換価格の分だけ保険料負担が軽減されます。

契約転換制度の活用においては以下のような留意点があります。
  • 同じ保険会社でなければならない
  • 転換時の年齢や保険料率で転換後の保険料が計算される
  • 予定利率は引き継げないため、従前より予定利率が下がることもある
  • 改めて告知・診査が必要となる
契約転換は、新しい保険契約への加入として扱われるため、転換時に改めて告知・医師の診査が必要です。

したがって記述は[誤り]です。