FP3級過去問題 2011年1月学科試験 問49

問49

)は、所得税および住民税における社会保険料控除の対象である。
  1. 確定拠出年金の個人型年金の掛金
  2. 厚生年金保険の保険料
  3. 生命保険契約の保険料

正解 2

問題難易度
肢122.9%
肢243.6%
肢333.5%

解説

納税者が、自己又は生計を一にする配偶者・親族の健康保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、介護保険料、国民年金基金の掛金などを実際に支払った場合、その全額をその年の所得から控除できます。これを社会保険料控除といいます。

選択肢のうち、社会保険料控除に該当するのは厚生年金保険の保険料のみです。したがって[2]が適切です。

なお、確定拠出年金の個人型年金の掛金は小規模企業共済等掛金控除、生命保険契約の保険料は生命保険料控除に分類されます。