FP3級過去問題 2011年1月学科試験 問24

問24

「建物の区分所有等に関する法律」によると、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は原則として、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。

正解 

問題難易度
75.1%
×24.9%

解説

敷地利用権とは、マンションなどの区分所有建物の専有部分を利用するために、区分所有者がその建物の敷地に対して有する権利のことです。区分所有者は原則として、専有部分とその専有部分に関わる敷地利用権とを分離して処分することはできません。

したがって記述は[適切]です。