FP3級過去問題 2010年9月学科試験 問4(改題)

問4

企業型確定拠出年金規約に定めがない場合、確定拠出年金の企業型年金の加入対象者は、原則として、その制度を実施する事業所に使用される70歳未満の被用者年金被保険者等である。

正解 

問題難易度
77.0%
×23.0%

解説

確定拠出年金は、加入者自らが自己責任で掛金の運用指図を行い、その運用結果に応じて将来の年金給付額が決まる年金制度です。企業が掛金を拠出する企業型年金と、加入者自身が掛金を拠出する個人型年金(iDeCo)があります。

確定拠出年金の資格喪失年齢は以下のようになっています。
個人型
第1号被保険者・第3号被保険者 60歳
第2号被保険者・任意加入被保険者 65歳
企業型
原則70歳
労使合意により、60歳未満から70歳未満の間で加入資格を規約に定めることが可能
本問では、「企業型確定拠出年金規約に定めがない場合」としているので[適切]な記述です。