FP3級過去問題 2010年5月学科試験 問52

ご注意ください。この問題の記述は、法令改正により法令基準日の内容と異なっている可能性があります。

問52

旧借地法の規定によると、借地権の存続期間について、()の所有を目的とする場合と、その他の建物の所有を目的とする場合で区分されているが、借地借家法の規定ではそのような区分はない。
  1. 居住用建物
  2. 耐火建物
  3. 堅固な建物

正解 3

問題難易度
肢151.5%
肢26.1%
肢342.4%

解説

旧借地法は、1992年(平成4年)7月31日以前に設定された借地権について適用されます。旧借地法では、借地上に建てられる建物の種類が、堅固な建物の場合には60年、そうでない場合には30年とされています。現行の借地借家法では、そのような区分はありません。