FP3級過去問題 2010年5月学科試験 問41(改題)

問41

個人が得た外貨建てMMFの為替差益は、所得税法上、()となる。
  1. 非課税
  2. 譲渡所得として申告分離課税の対象
  3. 雑所得として総合課税の対象

正解 2

問題難易度
肢127.9%
肢267.4%
肢34.7%

解説

外貨建てMMFは、信用格付と流動性がともに高い外貨建ての短期金融商品で運用する投資信託です。外貨建てMMFを譲渡・償還したことによる所得は為替差益を含め、譲渡所得として20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の申告分離課税の対象となります。

したがって[2]が正解です。

2015年(平成27年)12月31日以前は、外貨建てMMFの譲渡差益(為替差益)は非課税でしたが、現在は譲渡所得として分離課税されるようになっています。

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