FP3級過去問題 2010年5月学科試験 問34(改題)

問34

65歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金(在職老齢年金)は、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が()以下のときは、支給停止は行われず、全額支給となる。
  1. 28万円
  2. 38万円
  3. 48万円

正解 3

問題難易度
肢117.9%
肢215.1%
肢367.0%

解説

60歳以上の人が厚生年金保険の被保険者として勤務しながら年金を受給している場合、次の2つの合計が48万円を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になります。この仕組みを「在職老齢年金」といいます。
  • 受給している厚生年金の基本月額(加給年金を除いた額)
  • その月の厚生年金の総報酬月額相当額の合計額
したがって[3]が適切です。
2022年3月31日以前は、60歳以上65歳未満の人と、65歳以上の人とで金額が異なりましたが、60歳前半の人の勤労意欲を阻害しないよう65歳以上の人と同じ水準まで引き上げられました。