FP3級過去問題 2010年1月学科試験 問58
問58
保険料負担者・被保険者が被相続人であって、死亡保険金の受取人が相続人である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が、「()×法定相続人の数=非課税限度額」によって計算した金額を超えるとき、その超える部分は相続税の課税対象となる。- 110万円
- 500万円
- 1,000万円
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正解 2
問題難易度
肢114.4%
肢275.3%
肢310.3%
肢275.3%
肢310.3%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
被相続人の死亡により、法定相続人が受け取った死亡退職金や死亡保険金は、遺族の生活保障を担うための金銭であることから、それぞれについて以下の式で求められる金額を限度として非課税となります。非課税限度額を超える部分が相続税の課税対象です。非課税限度額=500万円×法定相続人の数※
したがって[2]が適切です。
【※参考】
相続を放棄した人は、本規定の適用を受けることができません。
法定相続人の数には、相続を放棄した人も含めます。
法定相続人の数に算入できる養子の数は、被相続人に実子がいれば1名まで、そうでなければ2名までです。
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