FP3級過去問題 2010年1月学科試験 問49

問49

生命保険の保険料を契約者(個人)が負担し、満期保険金を()が()で受け取った場合は、所得税法上の一時所得として課税対象となる。
  1. ① 契約者  ② 一時金
  2. ① 契約者の子  ② 年金
  3. ① 契約者の子  ② 一時金

正解 1

問題難易度
肢173.6%
肢23.8%
肢322.6%

解説

満期保険金の課税関係は、受取人と契約者の関係及び受け取り方によって変わります。
契約者が一時金で受け取ったとき
一時所得として所得税の課税対象となります。
契約者が年金で受け取ったとき
雑所得として所得税の課税対象となります。
契約者の子が年金で受け取ったとき
贈与税の課税対象となります。
契約者の子が一時金で受け取ったとき
贈与税の課税対象となります。
一時所得となるのは契約者が一時金で満期保険金を受け取った場合です。よって[1]が正解です。