FP3級過去問題 2010年1月学科試験 問49
問49
生命保険の保険料を契約者(個人)が負担し、満期保険金を(①)が(②)で受け取った場合は、所得税法上の一時所得として課税対象となる。- ① 契約者 ② 一時金
- ① 契約者の子 ② 年金
- ① 契約者の子 ② 一時金
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正解 1
問題難易度
肢173.6%
肢23.8%
肢322.6%
肢23.8%
肢322.6%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
満期保険金の課税関係は、受取人と契約者の関係及び受け取り方によって変わります。- 契約者が一時金で受け取ったとき
- 一時所得として所得税の課税対象となります。
- 契約者が年金で受け取ったとき
- 雑所得として所得税の課税対象となります。
- 契約者の子が年金で受け取ったとき
- 贈与税の課税対象となります。
- 契約者の子が一時金で受け取ったとき
- 贈与税の課税対象となります。
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