FP3級過去問題 2009年5月学科試験 問51
問51
借地借家法の規定上、いわゆる普通借地権を更新する場合において、その期間は、借地権設定後の最初の更新では更新の日から(①)、それ以降の更新では(②)とされる。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときはその期間とされる。- ① 20年 ② 15年
- ① 20年 ② 10年
- ① 30年 ② 20年
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正解 2
問題難易度
肢17.1%
肢269.8%
肢323.1%
肢269.8%
肢323.1%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
普通借地権とは、借地権のうち契約期間の更新があるものをいいます(定期借地権以外の借地権)。普通借地権の契約期間は、借地借家法により最低30年以上と決まっています。また借地人が契約更新を求めた場合、貸主は同一の条件で契約を更新しなければならず、正当事由がなければこれを拒むことはできません。また、1度目の更新では20年以上、2度目以降の更新では10年以上の契約期間にしなければならないことが定められています。①には20年、②には10年が入るので適切な組合せは[2]です。
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