FP3級過去問題 2009年5月学科試験 問50

問50

個人事業税では、課税対象となる事業の所得の計算上、原則として()の事業主控除を控除する。
  1. 50万円
  2. 65万円
  3. 290万円

正解 3

問題難易度
肢122.6%
肢240.8%
肢336.6%

解説

個人事業税は、地方税法の定めにより、事業を営み事業所得・不動産所得を得た個人に課税される地方税です。毎年8月頃になると都道府県から納付書が届き、8月と11月の2期に分けて納付します。

個人事業税の課税標準は、原則として事業所得・不動産所得の金額をベースに青色申告特別控除額や事業専従者給与額を足して、事業主控除額290万円を控除して求めます。課税標準に事業種別ごとの税率を乗じたものが個人事業税の税額となります。290万円の控除があるので、青色申告特別控除額や事業専従者給与額がない人で、事業所得・不動産所得の金額が290万円以下ならば原則として個人事業税はゼロになります。

したがって正解は[3]の290万円になります。