FP3級過去問題 2009年5月学科試験 問17(改題)

問17

居住者が2024年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式の配当所得(一定の大口株主等が受けるものを除く)について所得税の確定申告をする場合は、その全部について、総合課税または申告分離課税のいずれかに統一して選択しなければならない。

正解 

問題難易度
63.6%
×36.4%

解説

上場株式等の配当所得については、総合課税、申告分離課税、申告不要制度の3つの中から選択できます。確定申告する場合には、銘柄ごとに申告方法を分けることはできず、配当所得を全部まとめて総合課税と申告分離課税のいずれかを選択しなくてはなりません。総合課税を選択すれば配当控除を受けられますが、申告分離課税を選択すれば同じく申告分離課税を選択した上場株式等の譲渡損失と損益通算できます。

したがって記述は[適切]です。