FP3級過去問題 2009年5月学科試験 問3
問3
健康保険の被扶養者として認定されるためには、認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、認定対象者の年収が103万円未満(60歳以上の場合または一定の障害者である場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年収の2分の1未満でなければならない。広告
正解
問題難易度
○47.1%
×52.9%
×52.9%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
健康保険の扶養者には次のような収入要件があります。- 同居している場合
- 対象者の年収が130万円※未満で、かつ、被保険者の年収の2分の1未満であることであること。
- 同居していない場合
- 対象者の年収が130万円※未満で、かつ、その額が被保険者の援助額(仕送額)よりも少ないこと。
※60歳以上または障害年金受給者の場合は180万円
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