FP3級過去問題 2009年5月学科試験 問3

問3

健康保険の被扶養者として認定されるためには、認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、認定対象者の年収が103万円未満(60歳以上の場合または一定の障害者である場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年収の2分の1未満でなければならない。

正解 

問題難易度
47.1%
×52.9%

解説

健康保険の被扶養者となるには、次の収入要件・生計維持要件があります。
収入要件
対象者の年間収入130万円未満であること。ただし、年末時点で19歳以上23歳未満の者は150万円、60歳以上または障害年金受給者の場合は180万円
生計維持要件
同居の場合:被保険者の年間収入の2分の1未満であること
別居の場合:被保険者からの援助による収入額より少ないこと
被保険者と同居している場合、健康保険の被扶養者となるための収入要件は、原則として年間収入が130万円未満、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であることです。記述は「103万円」としているため[誤り]です。