FP3級過去問題 2009年5月学科試験 問3
問3
健康保険の被扶養者として認定されるためには、認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、認定対象者の年収が103万円未満(60歳以上の場合または一定の障害者である場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年収の2分の1未満でなければならない。
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正解
問題難易度
○47.1%
×52.9%
×52.9%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
健康保険の被扶養者となるには、次の収入要件・生計維持要件があります。- 収入要件
- 対象者の年間収入130万円未満であること。ただし、年末時点で19歳以上23歳未満の者は150万円、60歳以上または障害年金受給者の場合は180万円
- 生計維持要件
- 同居の場合:被保険者の年間収入の2分の1未満であること
別居の場合:被保険者からの援助による収入額より少ないこと
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