FP3級過去問題 2009年1月学科試験 問48
問48
青色申告は、()または山林所得を生ずべき業務を行う居住者に限り認められている。
- 不動産所得、事業所得
- 不動産所得、給与所得
- 事業所得、譲渡所得
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正解 1
問題難易度
肢191.5%
肢23.6%
肢34.9%
肢23.6%
肢34.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
青色申告は、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする等の所定の要件を満たす納税者が、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。青色申告をすることができるのは、事業所得、不動産所得、山林所得がある人に限られます。青色申告の適用対象となる3つの所得は「不・事・山=富士山」の語呂合わせで覚えましょう。したがって[1]の組合せが適切です。
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