FP3級過去問題 2009年1月学科試験 問48

問48

青色申告は、()または山林所得を生ずべき業務を行う居住者に限り認められている。
  1. 不動産所得、事業所得
  2. 不動産所得、給与所得
  3. 事業所得、譲渡所得

正解 1

問題難易度
肢191.5%
肢23.6%
肢34.9%

解説

青色申告は、事業所得または不動産所得若しくは山林所得を生むべき業務を行う者が、一定水準以上の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をするときに、税制上の有利な扱いを受けられる制度です。新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合はその日から2か月以内)までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

青色申告の適用対象となる所得の組合せは「不・事・山=富士山」の語呂合わせで覚えましょう。したがって[1]の組合せが適切です。