FP3級過去問題 2008年9月学科試験 問59

問59

被相続人の配偶者が、相続または遺贈により財産を取得し、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の実際取得額(課税価格)が、相続税の課税価格の合計額のうち配偶者の法定相続分相当額までであれば相続税は課されず、また法定相続分相当額を超えたとしても()万円までであれば相続税は課されない。
  1. 1億5,000
  2. 1億6,000
  3. 1億7,000

正解 2

問題難易度
肢125.8%
肢272.5%
肢31.7%

解説

被相続人の配偶者が相続・遺贈により取得した財産については、その取得した財産の価格が次のいずれか多い額までは、相続税が課されません。この税額控除を「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。
  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額
この制度は、遺された配偶者が取得する財産は、生前の夫婦の協力によるものであることと、その配偶者が死亡した場合、近い時期に同じ財産に対して2回相続税が課されることとなるため、その税負担を軽減することを趣旨としています。

したがって()には1億6,000(万円)が入ります。