FP3級過去問題 2008年9月学科試験 問55
問55
都市計画税は、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として()に所在する土地および家屋の所有者に対して課される。- 市街化調整区域内
- 非線引きの区域内
- 市街化区域内
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正解 3
問題難易度
肢117.4%
肢22.9%
肢379.7%
肢22.9%
肢379.7%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるために、原則として市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者(1月1日において固定資産課税台帳に登録されている者)に対して市町村が課税します。都市計画税の課税対象となるのは市街化区域内に所在する土地・家屋に限られます。したがって[3]が正解です。
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