FP3級過去問題 2008年9月学科試験 問50

ご注意ください。この問題の記述は、法令改正により法令基準日の内容と異なっている可能性があります。

問50

個人住民税においては、所得税から個人住民税への税源移譲による特例措置を考慮しない場合、()を税額控除として差し引くことはできない。
  1. 配当控除
  2. 外国税額控除
  3. 住宅借入金等特別控除

正解 3

問題難易度
肢136.4%
肢221.2%
肢342.4%

解説

平成19年、平成20年に入居した場合には、住宅借入金等特別控除の控除額が所得税額から控除しきれなかった場合に、控除しきれなかった分を住民税から控除することはできません。

本試験の実施は2008年(平成20年)であるため[3]が正解となります。

平成19年に国から地方への税源移譲が行われた関係で、所得税(国税)が減り住民税(住民税)が増えることになりました。それに伴い、平成18年以前に入居で受けられる所得税の住宅ローン減税額が減少する方は、申告により翌年度の住民税から控除できるように特例が設けられました。
その後、平成21年以後に入居した方については自動的に所得税から控除しきれなかった分が住民税から控除されることになりました。