FP3級 2008年9月学科試験 問40

問40

自動車事故により、個人の契約者(=被保険自動車の所有者)が受け取った自動車保険の車両保険金は、所得税法上、()となる。
  1. 一時所得
  2. 雑所得
  3. 非課税

正解 3

問題難易度
肢19.0%
肢28.1%
肢382.9%

解説

保険契約に基づいて、被保険者やその親族が受け取る保険金は、その個人の収入に当たります。ただし、保険金のうち一定のものについては、税を負担する能力に配慮し、所得税法上、非課税所得(課税されない所得)として扱われます。
  1. 身体の傷害・心身に加えられた損害に基因して取得するもの
  2. 突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの
  3. 上記2つの損害について支払われる見舞金 など
これに該当する保険金には次のようなものがあります。
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個人が取得する火災保険の保険金は、"2.突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの"に該当し、所得税法上の非課税所得となります。したがって[3]が適切です。