FP3級過去問題 2008年9月学科試験 問36
問36
国内で事業を行う生命保険会社が破たんした場合、元受保険契約は、原則として生命保険契約者保護機構による保護の対象となり、高予定利率契約を除き、破たん時点の責任準備金等の()%まで補償される。- 70
- 80
- 90
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正解 3
問題難易度
肢16.6%
肢29.3%
肢384.1%
肢29.3%
肢384.1%
分野
科目:B.リスク管理細目:2.保険制度全般
解説
生命保険契約者保護機構は、保険業法に基づく法人であり、生命保険の契約者等の保護を図ることを目的として設立されました。国内で事業を行う全ての生命保険会社に加入が義務付けられていて、生命保険会社が破綻した場合には、機構により破綻保険会社の保険契約の移転等における資金援助、補償対象保険金の支払に係る資金援助等が行われる仕組みとなっています。補償限度は、高予定利率契約を除き、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%と定められています。したがって[3]が適切です。
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