FP3級過去問題 2008年9月学科試験 問27

問27

贈与者と婚姻関係にある配偶者が贈与を受けた場合は、一定の要件を満たすことにより、「贈与税の配偶者控除」の適用を受けることができるが、この配偶者が同一の贈与者から前年以前において、すでにこの控除の適用を受けたことがある場合は、再度適用を受けることはできない

正解 

問題難易度
83.9%
×16.1%

解説

贈与税の配偶者控除とは、贈与日において婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、"居住用不動産"または"居住用不動産を取得するための金銭"の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。この制度の適用を受けるためには納付する贈与税額が0(ゼロ)円となる場合でも、所定の事項を記載した贈与税の申告書を提出する必要があります。

贈与税の配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。したがって記述は[適切]です。