FP3級過去問題 2008年9月学科試験 問6

問6

生命保険契約における責任開始期とは、保険会社の承諾を前提として、申込み、告知(診査)の2つがともに完了したときであり、この2つが完了していれば、第1回保険料(充当金)を払い込む前に保険事故が発生したとしても保険金は支払われる。

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問題難易度
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解説

責任開始期(日)とは、保険会社が契約上の責任を負う義務が発生する時期(日)のことです。保険法では、この責任開始期(日)を、保険会社の承諾を前提に「申込み」「告知(診査)」「第1回保険料払込み」の3つ全てが完了したときと定めています。

第1回保険料(充当金)を払い込む前は責任を負う義務が生じていないので、この時期に保険事故が発生しても保険金は支払われません。したがって記述は[誤り]です。

なお、保険の仕組みや保障内容など特に重要な項目が明記されている「契約のしおり」というものがあり、契約前に必ず交付する必要がありますが、責任開始期(日)の条件には該当しません。