FP3級 2008年5月学科試験 問56

問56

相続人は、相続について「限定承認」または「放棄」をする場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として()カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
  1. 3
  2. 6
  3. 10

正解 1

問題難易度
肢173.6%
肢214.2%
肢312.2%

解説

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、「単純承認」「限定承認」または「相続放棄」を選択しなければなりません。
単純承認
被相続人の財産・権利・義務を全て受け継ぐ方式
限定承認
被相続人のプラスの財産を限度として、マイナスの財産を受け継ぐ方式
相続放棄
被相続人の財産・権利・義務を一切受け継がない方式
限定承認・相続放棄をする場合は、原則として相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。この期間を経過すると、単純承認したものとみなされます。

したがって[1]が適切です。