FP3級過去問題 2008年5月学科試験 問56

問56

相続人は、相続について「限定承認」または「放棄」をする場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として()カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
  1. 3
  2. 6
  3. 10

正解 1

問題難易度
肢173.6%
肢214.2%
肢312.2%

解説

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、「単純承認」「限定承認」または「相続放棄」を選択しなければなりません。
単純承認
被相続人の財産や権利および義務を全て受け継ぐ方式
限定承認
相続によって得た財産の額を限度として被相続人の債務を受け継ぐ方式
相続放棄
被相続人の財産や権利および義務を一切受け継がない方式
限定承認および相続放棄をする場合は、相続の開始があったことを知った時から原則として3カ月以内に、その旨を家庭裁判所に届け出なければなりません。

したがって[1]が適切です。