FP3級過去問題 2008年5月学科試験 問54
問54
都市計画法において、()とは、すでに市街地を形成している区域、おおむね10年以内に優先的、かつ、計画的に市街化を図るべき区域のことである。- 市街化区域
- 市街化調整区域
- 準都市計画区域
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正解 1
問題難易度
肢175.4%
肢217.8%
肢36.8%
肢217.8%
肢36.8%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
都市計画法では総合的に整備し、開発し、保全すべき区域を都市計画区域として指定します。都市計画区域は「市街化区域」と「市街化調整区域」に線引き(区分け)されていて、どちらにも属さない区域を「非線引き区域」といいます。- 市街化区域
- 既に市街地を形成している区域、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街地を図るべき区域
- 市街化調整区域
- 市街化を抑制すべき区域
- 非線引き区域
- 都市計画区域のうち市街化区域・市街化調整区域のどちらでもない区域
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