FP3級過去問題 2008年5月学科試験 問54

問54

都市計画法において、()とは、すでに市街地を形成している区域、おおむね10年以内に優先的、かつ、計画的に市街化を図るべき区域のことである。
  1. 市街化区域
  2. 市街化調整区域
  3. 準都市計画区域

正解 1

問題難易度
肢175.4%
肢217.8%
肢36.8%

解説

都市計画法では総合的に整備し、開発し、保全すべき区域を都市計画区域として指定します。都市計画区域は「市街化区域」と「市街化調整区域」に線引き(区分け)されていて、どちらにも属さない区域を「非線引き区域」といいます。
市街化区域
既に市街地を形成している区域、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街地を図るべき区域
市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域
非線引き区域
都市計画区域のうち市街化区域・市街化調整区域のどちらでもない区域
したがって()には市街化区域が入ります。