FP3級過去問題 2008年5月学科試験 問22

問22

借地借家法において、建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了または解約の申入れにより終了するときに、原則として、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。

正解 

問題難易度
72.2%
×27.8%

解説

借家契約では、賃借人が賃貸人の同意を得て取り付けた畳、建具その他の造作がある場合には、賃借人は、契約満了または解約の申し入れをする際に、賃貸人に対して、その造作を時価で買い取るよう請求する権利を認めています。この権利を「造作買取請求権」といいます。この規定は強行規定ではないため、賃貸人と賃借人の同意の上で排除する特約を有効に締結することができます。

したがって記述は[適切]です。