FP3級過去問題 2008年5月学科試験 問20

問20

所得税においては、事業的規模で不動産所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、その取引の内容を、正規の簿記の原則により記帳し、それに基づいて作成した貸借対照表等を添付した確定申告書を期限内に提出するなど、一定の要件を満たした場合は、最高で65万円の青色申告特別控除が受けられる。

正解 

問題難易度
89.4%
×10.6%

解説

青色申告特別控除は、所定の要件を満たす青色申告者に対して、事業所得不動産所得山林所得から、最高65万円(電子申告・電子帳簿保存でない場合は55万円)または10万円を控除する制度です。
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青色申告特別控除の控除限度額は、事業所得または不動産所得を有する青色申告者に対して適用される65万円です。したがって記述は[適切]です。