相続と税金(全118問中27問目)

No.27

国内に住所を有するAさんが死亡した場合、Aさんの相続における相続税の申告書の提出先は、Aさんの死亡の時における住所地の所轄税務署長である。
2020年9月試験 問30

正解 

問題難易度
81.2%
×18.8%

解説

相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署長に提出する必要があります。

Aさんが死亡したときは、Aさんの死亡時における住所地の所轄税務署長に提出するので記述は[適切]です。